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TQE は東北地区への品質工学の普及を目指します。

会則REGULATIONS


東北品質工学研究会会則

前文


本研究会は、品質工学の事例研究を通して研鑚を積み、会員が所属する教育研究機関、企業等の発展に寄与して広く社会に貢献する。

第1章 総則


第1条 名称


本研究会は、東北品質工学研究会とする。

第2条 活動範囲


本研究会の活動範囲は、主に東北六県(青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島)とする。

第2章 目的及び事業


第3条 目的


本研究会の目的は,教育研究機関,企業等における専門技術の研究・開発等の諸活動に寄与するため,品質工学の研究,普及,情報交換ならびに研究発表をオープンに行うことである.

第4条 事業


本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究発表大会、定例研究会、講演会、講習会
(2) 研究成果まとめ
(3) 研究の奨励
(4) 普及、情報収集、提供

第3章 会員


第5条 会員の種別


本研究会の種別は、次の通りとする。
(1) 正会員 本研究会の目的に賛同しかつ品質工学に関する活動に協力する個人。
(2) 学生会員 学生または生徒であって品質工学の研究を志す個人。
(3) 特別会員 本研究会会員に対して品質工学を指導する個人。
(4) 準会員 正会員ではないが,研究事例等のアドバイスを受けたい個人。
 一年に一度以上の活動の報告を実施することで、会員資格を継続できるものとする。
 一年以上の連絡、あるいは報告がない場合は、8条(2)により、会員資格を失うものとする。
(5) 法人会員 本研究会の目的に賛同しかつ品質工学に関する活動に協力する法人。
(6) シニア会員 60歳以上で、5年以上正会員か企業会員メンバーであった個人。
 なお、シニア会員に関しては、資格を有する会員からの申し込み後に、幹事会で検討し、会長が決済する。

第6条 入会の方法


入会を希望する個人・法人は,所定の手続きにより申し込みを行う。

第7条 会員の継続


会員を継続する個人・法人は,総会時に継続依頼書を提出する。
継続依頼書は,役員(幹事)への申し出をもって代えることができる。

第8条 会員資格の喪失


会員は、次の各号の1つに該当するときは,会員資格を失う。
(1) 会員からの申し出による場合。
(2) 会員からの申し出がなく長期にわたり研究会活動が行われていない場合。
(3) 会員に,本研究会が不適切と判断する行為があった場合。

第9条 退会の方法


(1) 会員が退会しょうとする場合、退会届けを提出する。
(2) 第8条(2)(3)により退会する場合、研究会の議を経るものとする。

第4章 会費


第10条 会費


会費は以下の額とする。
(1) 正会員 年額 10,000円
(2) 学生会員 年額 2,000円
(3) 法人会員 年額 40,000円(5名まで。6名以上1名につき8,000円。)
(4) 特別会員 年額 無料
(5) 準会員 年額 無料
(6) シニア会員 年額 5,000円
会員は毎年7月末日までに、次年度の会費を納入する。
また、新入会、会員種別の変更の際に会費を納入する。ただし、諸般の事情を考慮し、会費を免除する場合がある。
会費免除にあたっては、会員の申告を受けて研究会で判断する。
会費額に変更がある場合は、研究会の議を経て前年7月までに会員に周知する。


第11条 会費の納入


年度の途中において入会したときは、以下の会費を納付する。
(1) 4月から9月までに入会した場合は年会費の100%を納入
(2) 10月から翌年の3月までに入会した場合は年会費の50%を納入

第12条 会費の返還


既納の会費は,返還しない。

第5章 役員


第13条 役員構成


本研究会は、以下の役員(幹事)からなる幹事会を設ける。
(1)顧問:会の運営について指導する立場から意見を述べる。
(2)会長:会長は、研究会を代表する。
(3) 副会長:会長を補佐し、会長と共に対外的な折衝及び研究会の方針を決定する。
(4) 定例会担当:司会進行・通知・議事録作成・会場手配・出欠表管理を行う。
議事録は研究会記録を作成すると共に品質工学会の広場に研究会報告を提出する。
(5) イベント担当:各種イベント(セミナー、学習会等)の企画・運営を行う。担当はイベント毎に設ける。
(6) ホームページ担当:研究会ホームページの作成管理を統括する。
(7) 会員管理担当:会員の入会・退会と会員情報を管理し、ホームページの会員名簿の管理を担当する。
(8) 会計:会費を管理する
(9) 会計監査:会計監査は、研究会会費を監査する。

第14条 役員の任期


役員は、総会で選出する。任期は2年とし、その再任を妨げない。
役員は、研究会が円滑に進むように努める。

第6章 研究会


第15条 研究会の開催


研究会の開催は原則として月1回とし、開催日は前月の研究会の終了時までに決める。

第7章 研究会活動


第16条 情報の取り扱い


研究会活動により入手した資料・情報は、良識を持って取り扱いに十分注意する。

第17条 会員活動への補助


研究会活動を行う正会員,学生会員,特別会員,法人会員,シニア会員に対して,以下の補助を行う。補助を受けようとする会員は事前に会長に申し込む。補助の可否ならびに内容は,幹事会の議を経るものとする。補助を受けた会員は,定例研究会等でその内容を報告する。
(1) 品質工学会および他研究会,セミナー等へ私費で参加する場合の旅費・参加費の全額または一部。
(2) 研究会の推薦した図書やJIS文書等を私費で購入する場合の,購入費用の全額または一部。
(3) 研究会で所有する図書,実験装置,ソフトウェア等の一定期間の利用。ただし,ソフトウェア等の規定に従った範囲での使用に限る。

第18条 教育普及活動


例)タグチメソッドフェスタ、セミナー
研究会活動として、各種セミナーを開催する。


第8章 会計


第19条 会計報告


前年度の会計報告は、次年度の4月に開催される研究会に報告する。
会計報告は、会計が行う。

第20条 会計監査


会計監査は総会前に当該年度に会計を監査して総会に報告する。

第9章 支部


第21条 設立


必要な場合、審議を経て支部を設けることができる。

第22条 運営


別途定める支部会則によって運営する。

                                      
制定:1998年4月24日
改定:2002年4月26日
改定:2003年1月9日
改定:2004年4月2日
改定:2012年7月7日
改定:2015年4月7日
改定:2016年5月29日
改定:2020年7月17日
改定:2021年7月1日










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